日本における行政文書の翻訳についてのメモ。
日本の役所でとる証明書は現状、日本語でしか出してくれない。どうも法令でそうなっているよう。その点、台湾内の一部の役所が英語で証明書を発行したりするのとは大違い。
ただし、俺の知る限りでは以下の4つの役所は独自のシステムとして、役所で英訳フォームを用意しており、利用者が自分で翻訳したものを確認して証明/認証くれるよう(2018年3月現在)。
東京都練馬区
西宮市
東大阪市
福岡県大野城市
上記の役所でも英語以外の外国語には対応しないようだし、他の自治体では翻訳会社や翻訳をやっているNPOや国際交流協会などを紹介するだけにとどめている。ここに典型的な例をひとつだけリンクしておく(東京都千代田区)。
ちなみに在外公館では国によっては大使館で翻訳というか、戸籍謄本を持って行ったら英語で「出生証明書」という文書にして発行してくれるところもある。たとえばフィリピンの日本大使館では、戸籍謄本を持参して英文の婚姻要件具備証明書を発行してもらい、それを現地の自治体の役場に持っていく、とか。ほかにも現地で運転免許証の切り替えを行うのに、日本の免許証を持参して大使館で英語の証明書をもらったりしなければならない。
おそらく、在外公館は外務省の管轄なので地方自治体を縛っている規則とは別の原理で動いているからだろう。
一方で、先の4つの自治体のように公文書の翻訳証明(翻訳が正しいという証明)を行う在外公館もある(在ニューヨーク総領事館)。
加えて、ロシアなどでは公証人の代わりに署名証明もするようだ(在ロシア領事館)
このような在外公館の機能は逆もまたしかりで、日本にある外国大使館では同様のサービスを行っているところもあり興味深い。たとえば在日本タイ大使館のウェブサイトでは翻訳用フォームがアップされているし、フィリピン大使館のウェブサイトにも、独自のフォーマットで戸籍謄本を部分的に英訳するためのフォームが入手できる(もちろん翻訳会社に頼んで英訳してから持って行ってもよい)。たくさん国があるので、調べればもっと面白いサービスをやっている外国大使館もあるのではないかと思う。
おまけ。戸籍謄抄本の海外からの郵送請求について。
東京都港区や神戸市などは一定の条件の下で、海外から戸籍謄抄本の郵送請求ができるとウェブサイトに明示してある。